申請書一覧
ご利用上の注意
インターネットからの申請はできません。印刷後ご記入の上、役場の各担当課に提出してください。
印刷について
- 基本的に、申請書の様式は、A4サイズに設定してあります。
- 感熱紙は使用しないようお願いします。
- 様式は変更されるときがあります。ご利用の都度ダウンロードしてお使いください。
建設課
電話番号 07468-2-0003
森林の伐採には届出が必要です。
ご自分の山でも、森林を伐採するときは、事前に届け出することが法律で義務付けられています。届出の時期は、伐採を始める90日前から30日前までに、伐採する森林のある市町村役場へおだしください。また、立木の販売時に伐採及び伐採後の造林の届出の適合通知書の写しを証明書として添付することで、立木の合法性を証明することができます。
伐採及び伐採後の造林届 (PDFファイル: 371.9KB)
個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した場合に面積に関わらず届出をしなければなりません。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合、本制度に基づく届出は不要になります。
森林の土地の所有者届出書 (PDFファイル: 112.4KB)
森林の土地を取得したときは届出が必要です。
森林の土地の所有者届出書 記入例 (PDFファイル: 161.2KB)
森林の土地を取得したときは届出が必要です。
国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
- 市街化区域:2,000平方メートル
- その他の都市計画区域:5,000平方メートル
- 都市計画区域外:10,000平方メートル
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-2-0003
ファックス:07468-3-0265
お問い合わせフォーム
更新日:2024年01月29日