婚姻届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生するので届出期間は定められていない
届出人
夫になる人及び妻になる人
届出地
- 夫又は妻の本籍地
- 夫又は妻の所在地
届出に必要なもの
- 証人(成人の者2名の署名)ただし、未成年者は父母の同意書が必要
- 戸籍謄本各1通(村内に本籍のない人)
- 来庁者の本人確認書類
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-3-0223
ファックス:07468-3-0265
お問い合わせフォーム
更新日:2024年02月05日