離婚届(協議/裁判)

ページ番号: 784

更新日:2024年02月05日

離婚届(協議)

届出期間

届出の日から法律上の効力が発生

届出人

夫及び妻

届出地

  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の所在地

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本 1通(村内に本籍がある者は不要)
  • 来庁者の本人確認書類

備考

  • 届書の右側に、証人(成人)2人の署名が必要です。
  • 住所を変更される方は、「転出届」「転入届」等の住所異動届が別に必要です。
    併せて、健康保険や年金の手続きが必要な方は、手続きしてください。

離婚届(裁判)

届出期間

調停の成立、審判又は判決等の確定した日から10日以内

届出人

申立人又は訴えの提起人

届出期間である10日を過ぎたときは相手方からも届出ができます

届出地

  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の所在地

届出に必要なもの

  • 協議離婚の届出の際の書類
  • 離婚調停調書の謄本又は審判書、和解調書等あるいは判決の謄本と確定証明書

備考

  • 証人は、不要です。
  • 住所を変更される方は、「転出届」「転入届」等の住所異動届が別に必要です。健康保険や年金の手続きが必要な方は、手続きしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-3-0223
ファックス:07468-3-0265
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