離婚届(協議/裁判)
離婚届(協議)
届出期間
届出の日から法律上の効力が発生
届出人
夫及び妻
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の所在地
届出に必要なもの
- 戸籍謄本 1通(村内に本籍がある者は不要)
- 来庁者の本人確認書類
備考
- 届書の右側に、証人(成人)2人の署名が必要です。
- 住所を変更される方は、「転出届」「転入届」等の住所異動届が別に必要です。
併せて、健康保険や年金の手続きが必要な方は、手続きしてください。
離婚届(裁判)
届出期間
調停の成立、審判又は判決等の確定した日から10日以内
届出人
申立人又は訴えの提起人
届出期間である10日を過ぎたときは相手方からも届出ができます
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の所在地
届出に必要なもの
- 協議離婚の届出の際の書類
- 離婚調停調書の謄本又は審判書、和解調書等あるいは判決の謄本と確定証明書
備考
- 証人は、不要です。
- 住所を変更される方は、「転出届」「転入届」等の住所異動届が別に必要です。健康保険や年金の手続きが必要な方は、手続きしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-3-0223
ファックス:07468-3-0265
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更新日:2024年02月05日