本人通知制度

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更新日:2024年09月18日

本人通知制度とは

 この制度は、住民票や戸籍などの不正請求を防ぐため、本人等以外の第三者に証明書を交付した場合、事前登録した本人に交付の事実を通知する制度です。ただし、事前登録が必要になります。

(注意)第三者から事前登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、住民票の写し等の交付の可否を事前登録者へ確認する制度ではありませんのでご注意ください。

登録できる人

  • 上北山村の住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている人(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた人を含む。)
  • 上北山村が作成した戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む。)

(注意)ただし、死亡した人・失踪宣告を受けた人は登録できません。 

登録方法

1.登録する本人が申し込む場合

疾病やお仕事、または遠方にお住み等の理由により、直接窓口にお越しになれない方は、郵送によるお申込みもできます。上記の書類(本人確認書類は写し)を同封し下記まで郵送してください。

(送付先)

〒639-3701奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地

上北山村役場住民課 宛

2.法定代理人が申し込む場合(未成年者の親権者・成年被後見人の後見人)

(注意)上北山村の保管する帳簿等で確認できる場合は不要です。

3.その他の代理人が申し込む場合

登録期間

登録した日から3年間

通知対象の証明書

  • 住民票の写し(住民票記載事項証明書を含む)
  • 住民票の除票の写し(住民票記載事項証明書を含む)
  • 戸籍謄(抄)本・戸籍の附票の写し(記載事項証明書を含む)
  • 除籍謄(抄)本・除籍の附票の写し(記載事項証明書を含む)
  • 改正原戸籍謄(抄)本・改正原戸籍の附票の写し

(注意)住民票の写し及び住民票の記載事項証明書については、本籍(外国人住民については国籍等)が省略されたものは対象外となります

通知対象の第三者

  • 委任状による代理人請求
  • 特定事務受任者(弁護士や司法書士等)の職務上請求に基づく請求
  • 法律に基づいた第三者からの請求

(注意)上記の交付請求であっても、訴訟、紛争の解決、債権回収、遺言書の作成等にかかる請求は除きます。

通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別と枚数
  • 交付申請者の種別(第三者、代理人、職務上請求)

※交付請求者の氏名や住所などについては通知することができません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-3-0223
ファックス:07468-3-0265
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