身体障害について
身体障害者手帳
身体に障害のあるかたが様々な援助を受けるためには、まず身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。 対象となる障害の種類は、(1)視覚、(2)聴覚、(3)平衡機能、(4)音声・言語・そしゃく機能、(5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹[たいかん]、脳原性)、(6)心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能の各障害でその程度により1級から6級に区分されます。 なお、身体障害者手帳の交付に関する診断は、指定医でないとできません。 また、身体障害者手帳の交付申請には、本人の写真(縦4センチ・横3センチ、上半身、1年以内に撮影したもの)の添付が必要です。
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更新日:2024年01月25日