交通事故などが原因で受診したとき

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更新日:2024年01月25日

第三者行為について

交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国保で医療機関にかかることができます。
本来、加害者が支払うべきところを国保が一時的に立て替え、あとで加害者等に請求します。必ず国保に連絡し、届け出てください。
必要書類は下記URL(奈良県国民健康保険団体連合会ホームページ)からダウンロードしてください。

第三者行為とは

  • 交通事故
  • 暴力行為を受けた
  • 他人の飼い犬に噛まれた など

保険証が使えないとき

  • 示談を済ませてしまったとき
  • 勤務中や通勤途中での事故(労災対象)
  • 不法行為(飲酒運転や無免許運転)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合381番地
電話番号:07468-3-0380
ファックス:07468-2-0209
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