国民健康保険税について

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更新日:2024年01月25日

保険税は大切な財源です

保険税の決まり方

保険税の総額を次の項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの保険税額が決められます。

世帯ごとの保険税額

保険税の納め方

  • 40歳未満の人
    医療保険分+後期高齢者支援金分=国保の保険税
     医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて納めます。
  • 40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)
    医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分=国保の保険税
     医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて納めます。
  • 65歳から74歳までの人(介護保険の第1号被保険者)
    医療保険分+後期高齢者支援金分=国保の保険税
    介護保険分=介護保険料
     医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて納めます。介護保険料は別に納めます。

国民健康保険税の納期限

国民健康保険税の納期は次のとおりとなります。
なお、納税通知書の送付は毎年7月の年1回のみで、納付時期が7月から翌年2月までの毎月納付となります。

国民健康保険税の納期

保険税の滞納

保険税を滞納すると、通常より有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
また、特別な事情もなく国保税を1年以上滞納すると、保険証を返還してもらい、代わりに「資格証明書」を交付します。医療機関にかかるときには医療費が一旦全額自己負担となります。
さらに滞納が続き、そのまま放置すると税の公平を保つため差押等の滞納処分を行うことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合381番地
電話番号:07468-3-0380
ファックス:07468-2-0209
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