保険給付について
保険の給付を受けるとき
お医者さんにかかるときは、保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで診察や治療などさまざまな給付を受けることができます。
療養の給付
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院及び看護
(注意)入院時の食事代は別途負担がかかります。 - 在宅療養
- 訪問看護
こんなときも給付が受けられる
- 出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに、申請により支給されます。原則として国保から医療機関に直接支払われます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。 - 移送費の支給
医師の指示によりやむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。 - 葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、国保への申請により葬祭を行った人に支給されます。
こんなときは国保の給付が受けられません
病気とみなされないとき
- 人間ドック
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
- 正常な妊娠・出産など
医療費が高額になったとき
医療費の自己負担が高額になったとき、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳から74歳までの人で限度額が異なります。
70歳未満の人の場合
自己負担限度額(月額)
一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた分があとから払い戻されます。
なお、事前申請で「限度額適用認定証」(所得区分「ア・イ・ウ・エ」の人)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(所得区分「オ」の人)の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いで済みます。
入院した場合
あらかじめ国保の窓口で「限度額適用認定証」(住民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額認定証」)の交付を申請すれば、限度額までの窓口負担となります。保険税を滞納していると交付されない場合があります。
同じ世帯で合算して限度額を超えた場合
同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳から74歳までの人の場合
自己負担限度額(月額)
外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます(入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払い)。
なお、「高齢受給者証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。
現役並所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる人。ただし、70歳から74歳までの国保被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分と同様となります。
一般
現役並所得者、低所得者2.・1.以外の人
低所得者2
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
低所得者1
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
被扶養者(扶養家族)とは
退職被保険者本人と生活を共にし、主に退職被保険者本人の収入によって、生計を維持している下記の人。
退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
- 国保の加入者で65歳未満の人
- 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
対象となったら必ず届け出を
年金の受給権の発生した日が退職被保険者となる日です。年金証書を受け取ったら、14日以内に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合381番地
電話番号:07468-3-0380
ファックス:07468-2-0209
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更新日:2024年01月25日