国民健康保険のしくみ
国民健康保険とは
国民健康保険とは、病気やケガをしたときに安心してお医者さんにかかることができるように、みんなで助け合う制度で、市町村が運営しています。
国保に加入する人
国民健康保険には、次の1.~5.を除くすべての人が加入しなければなりません。
- 会社の健康保険、公務員の共済組合、船員保険などの職場の医療保険に加入している人とその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入している人
- 生活保護を受けている世帯の人
- 外国人のうち不法滞在者、短期滞在者(1年以上の在留資格がない人)
- 後期高齢者医療制度に加入している人(75歳以上の方、または一定の障害があり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた65歳以上の人)
こんなときは14日以内に届け出を
国民健康保険に加入するとき
加入理由 | 持参するもの |
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他の市町村から転入してきたとき | 印鑑、転出証明書 |
子供が生まれたとき | 印鑑、母子健康手帳 |
職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書等 |
職場の健康保険の扶養から外れたとき | 印鑑、扶養から外れたことを証明する書類 |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 |
国民健康保険をやめるとき
脱退理由 | 持参するもの |
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他の市町村へ転出するとき | 印鑑、国民健康保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 印鑑、国民健康保険証、職場の健康保険証 |
職場の健康保険の扶養に認定されたとき | 印鑑、国民健康保険証、職場の健康保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、保護開始決定通知書、国民健康保険証 |
死亡したとき | 印鑑、国民健康保険証、死亡を証明する書類 |
保険証を大切に
保険証は、国民健康保険の加入者であることを証明するもので、一人に1枚交付されます。お医者さんにかかるときに必要となりますので、大切に保管しましょう。
保険証の取り扱いの注意
- カード様式の保険証はサイズが小さいので、紛失しないように注意しましょう。
- 交付されたら記載内容を確認し、誤りがあれば届け出ましょう。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- 紛失したり破れたりしたときは再交付を受けましょう。
修学などで転出するときは
保険証は一人に1枚交付されますが、修学のために転出する場合は、国保に届け出をしないと保険証が使えなくなります。修学を終えたときも忘れずに届け出てください。
70歳から74歳までの人
70歳以上になると、自己負担割合や自己負担限度額が変わります。70歳から74歳までの人は75歳になるまでの間、国民健康保険でお医者さんにかかります。
(注意)75歳以上の方は後期高齢者医療制度をご確認ください。
高齢受給者証が交付されます
70歳から74歳までの人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。一般的には2割負担で、現役並み所得者は3割となります。
適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
高齢受給者証を忘れずに
病院などの窓口で高齢受給者証を提示しなかった場合、本来の自己負担割合で医療を受けられないことがあります。忘れずに高齢受給者証を提示しましょう。
医療費の自己負担が高額になったとき、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳から74歳までの人で限度額が異なります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合381番地
電話番号:07468-3-0380
ファックス:07468-2-0209
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更新日:2024年01月25日