特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体又は精神に中程度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給できる方
手当を受けることができる方は、20歳未満の身体または精神に重度又は中程度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)、あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は受給することができません。
- 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
支給金額
障害程度 | 手当の額(児童1人あたりの月額) |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
詳しくは、奈良県のホームページをご覧ください。
所得制限
申請者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に次の所得制限限度額表の扶養親族等の数に応じた金額以上の所得がある場合は、受給資格があっても手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 |
扶養親族1人につき 380,000円加算 |
扶養親族1人につき 213,000円加算 |
加算額 |
|
老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き) 1人につき60,000円 |
【所得の計算方法】
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等※)-80,000円-諸控除
※給与所得控除又は公的年金控除が含まれる場合は、年間収入金額からさらに10万円を差し引きます。
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 住民税で控除された額 |
雑損控除 | 住民税で控除された額 |
医療費控除 | 住民税で控除された額 |
小規模企業等掛金控除 | 住民税で控除された額 |
支給方法
手当は指定された金融機関の口座に4か月分が年3回(12月期,4月期,8月期)に支払われます。支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日になります。必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりする場合がありますのでご注意ください。
支払期 | 12月期 | 4月期 | 8月期 |
---|---|---|---|
支払日 | 11月11日 | 4月11日 | 8月11日 |
支給対象月 | 8月~11月分 | 12月~3月分 | 4月~7月分 |
※12月期分のみ支払い日が1か月早くなります。
申請に必要なもの
特別児童扶養手当の支給を受けるためには申請が必要です。認定となれば、申請月の翌月分からの支給となります。
(注意)遡って支給をすることはできません。
- 申請者、配偶者、対象児童、扶養義務者等の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付住民票)
- 申請者の顔写真つき本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
※顔写真なしの本人確認書類の場合は2種類必要となります。
- 戸籍謄本 (請求日の1か月以内のもの)
※申請者と対象児童の戸籍が別の場合はそれぞれ必要です。
- 申請者名義の預金通帳
- 診断書(特別児童扶養手当用)
※療育手帳(判定A)、肢体不自由・視覚障害・聴覚障害の身体障害者手帳(1級~4級の一部。ただし内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえることが可能な場合もありますので、住民課へお問い合わせください。
転入した場合
特別児童扶養手当住所変更手続きが必要です。
【届出に必要なもの】
- 特別児童扶養手当証書(前市町村のもの)
転出した場合
特別児童扶養手当住所変更の手続きが必要です。
※転出後、引き続き手当の支給を受けるためには転出先の特別児童扶養手当担当課でも手続きが必要です。
受給者が死亡した場合
従来の受給者についての特別児童扶養手当受給資格者死亡届、未支払特別児童扶養手当請求書(未支払手当がある場合)の手続きと、新たに児童を監護・養育する方の認定請求が必要です。
【届出に必要なもの】
- 特別児童扶養手当証書
- 対象児童名義の通帳(未支払手当がある場合の振込口座)
対象児童が死亡した場合
特別児童扶養手当資格喪失届の手続きが必要です。
【届出に必要なもの】
- 特別児童扶養手当証書
対象となる児童の数や障がい程度に変動があった場合
手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障害程度の変動があった場合、額改定請求書または額改定届の手続きが必要です。
※状況に応じて必要な書類が異なりますので、住民課までお問い合わせください。
申請内容の変更
- 村内で転居または村外へ転出した
- 受給者または児童の氏名を変更した
- 新たに扶養義務者と同居になった、または扶養義務者と別居になった
- 手当の振込先金融機関を変更したい
- 対象児童と別居となった
- 所得を修正申告した(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)
- 外国籍の受給者および支給対象児童の在留期間を延長した
資格の喪失
次のいずれかに該当する場合は受給資格がなくなりますので、資格喪失届の手続きが必要です。
- 日本国内に住所がなくなったとき
- 児童が児童福祉施設党(通所施設は除く)に入所したとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
- 受給者が児童を監護・養育しなくなったとき
- 児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき
【届け出に必要なもの】
特別児童扶養手当証書
※その他状況に応じて必要な書類がある場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-3-0223
ファックス:07468-3-0265
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更新日:2024年05月28日