児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童や、父又は母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母又は父や、母又は父に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
受給できる方
手当を受けることができる方は、次のいずれかの受給要件にあてはまる児童を監護している母又は監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母又は父にかわってその児童を養育している方です。
※「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童の心身に、政令で定める程度の障害(特別児童扶養手当の対象と同等の概ね中度以上の障害)がある場合は20歳までになります。
手当の受給要件
- 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令(保護命令)を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
支給金額
対象児童数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
1人の場合 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円から5,380円 |
3人目以降の加算額 (1人につき) |
6,450円 | 6,440円から3,230円 |
詳しくは、奈良県のホームページをご覧ください。
所得制限
申請者又は配偶者及び扶養義務者(同居している父母・兄弟姉妹など)に次の所得制限限度額表の扶養親族等の数に応じた金額以上の所得がある場合は、受給資格があっても手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 母(父)または養育者 |
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給停止 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 |
扶養親族1人につき 380,000円加算 |
扶養親族1人につき 380,000円加算 |
扶養親族1人につき 380,000円加算 |
加算額 | ・70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族1人につき100,000円 ・特定扶養親族1人につき150,000円 |
老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き) 1人につき60,000円 |
【所得の計算方法】
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等※)+養育費等の8割分(受給者が母(父)の場合のみ)-80,000円-諸控除
※給与所得控除又は公的年金控除が含まれる場合は、年間収入金額からさらに10万円を差し引きます。
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 住民税で控除された額 |
雑損控除 | 住民税で控除された額 |
医療費控除 | 住民税で控除された額 |
小規模企業等掛金控除 | 住民税で控除された額 |
※受給者が母であれば、寡婦控除とひとり親控除は控除しません。また、受給者が父であれば、ひとり親控除は控除しません。
支給方法
手当は指定された金融機関の口座に2か月分が年6回(1月期、3月期、5月期、7月期、9月期、11月期)に支払われます。支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりする場合がありますのでご注意ください。
支払期 | 1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
支給対象月 | 11~12月分 | 1~2月分 | 3~4月分 | 5~6月分 | 7~8月分 | 9~10月分 |
申請に必要なもの
児童扶養手当の支給を受けるためには申請が必要です。認定となれば、申請月の翌月分からの支給となります。
(注意)遡って支給することはできません。
- 申請者、対象児童、扶養義務者等の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付住民票など)
- 申請者本人の顔写真つき本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
※顔写真なしの本人確認書類の場合は2種類必要となります。
- 申請者名義の預金通帳
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本(1か月以内に発行のもの)
その他、状況に応じて必要な場合がありますが、窓口で別途ご案内します。
転入した場合
児童扶養手当住所変更届(転入)の提出が必要です。
【届出に必要なもの】
- 申請者名義の預金通帳
- 児童扶養手当証書(前市町村のもの)
- 申請者、対象児童、扶養義務者等の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付住民票など)
その他、状況に応じて必要な場合がありますが、窓口で別途ご案内します。
転出した場合
児童扶養手当住所変更届(転出)の提出が必要です。
※転出後、引き続き手当の支給を受けるためには転出先の児童扶養手当担当課でも手続きが必要です。
受給者が死亡した場合
児童扶養手当受給資格者死亡届、未支払児童扶養手当請求書(未支払手当がある場合)の提出が必要です。
【届出に必要なもの】
- 児童扶養手当証書
- 対象児童名義の預金通帳(未支払手当がある場合の振込口座)
対象児童が死亡した場合
児童扶養手当資格喪失届または額改定届の提出が必要です。
【届出に必要なもの】
- 児童扶養手当証書
児童扶養手当を受給中の方へ
手当を受給中に、申請内容の変更や資格の喪失などの事由が発生しましたら、速やかに届け出てください。
(注意)受給資格がなくなったにもかかわらず、届出をせずに手当を受給していると、資格喪失日の翌月分以降に受け取った手当の全額を速やかに一括返還していただくことになります。
申請内容の変更
- 村内で転居または村外へ転出した
- 受給者または児童の氏名を変更した
- 新たに扶養義務者と同居になった、または扶養義務者と別居になった
- 手当の振込先金融機関を変更したい
- 対象児童と別居となった
- 所得を修正申告した(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)
- 外国籍の受給者および支給対象児童の在留期間を延長した
資格の喪失または減額
- 受給者(父母の場合)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった
- 受給者が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金など)や遺族補償などを受けるようになった
- 児童が、父母の受けている公的年金の加算対象になった
- 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託された
- 受給者が児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)
- 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
- 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
- 受給者または児童が死亡した
- 児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父もしくは母から手紙や連絡があった
- 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)
- 外国籍の受給者、支給対象児童の方で、「在留期間」が切れ、「在留資格なし」の期間が発生した
※対象児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えたことによる額改定または資格喪失については、届出は必要ありません。
現況届
児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がないと、手当の支給ができなくなりますので、注意してください。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得の申告をしていない方は、必ず申告してください。
(注意)現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給資格がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。
一部支給停止適用除外事由届
児童扶養手当の支給開始から5年等が経過している方は、就業していること又は求職活動をしていること、あるいは就業が困難な事情があることを現況届提出にあわせて届け出る必要があります。
(注意)期限までに届け出がない場合、手当額の最大2分の1が支給停止となります(手当が決定額の最大半額となります)ので、必ず期限までに届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-3-0223
ファックス:07468-3-0265
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更新日:2024年05月28日