交通事故などが原因で受診したとき
第三者行為について
交通事故などにあったとき
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国保で医療機関にかかることができます。
本来、加害者が支払うべきところを国保が一時的に立て替え、あとで加害者等に請求します。必ず国保に連絡し、届け出てください。
必要書類は下記URL(奈良県国民健康保険団体連合会ホームページ)からダウンロードしてください。
第三者行為とは
- 交通事故
- 暴力行為を受けた
- 他人の飼い犬に噛まれた など
保険証が使えないとき
- 示談を済ませてしまったとき
- 勤務中や通勤途中での事故(労災対象)
- 不法行為(飲酒運転や無免許運転)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合381番地
電話番号:07468-3-0380
ファックス:07468-2-0209
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更新日:2024年01月25日