国民年金
国民年金の手続き案内
国民年金に関係する手続きの案内を記載しています。手続きは役場、および大和高田年金事務所で行っていただくことになります(役場では一部受付できないものもございます)。
(外部リンク)と記載されているリンクは、日本年金機構のホームページとリンクしています。手続きおよび制度に関する詳細が記載されておりますのでご一読ください。
国民年金の主な手続き
国民年金保険料について
保険料の納付が難しいときは
【学生納付特例制度とは】
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
【保険料免除制度とは】
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
【保険料納付猶予制度とは】
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
出産された方へ
【産前産後期間の免除制度とは】
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
過去の保険料を納付したいときは
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-3-0223
ファックス:07468-3-0265
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更新日:2024年02月15日