水道料金について
水道料金の算定は、2ヶ月毎(偶数月)の検針により行っています。
水道料金は、次の基本料金と使用水量料金を合計した金額です。
(合計金額には消費税を含んでいます。)
使用料 | 料金 | |
---|---|---|
基本料金 | 20立方メートルまで | 2,640円 |
従量料金 | 21立方メートルから | 1立方メートルにつき110円 |
(注意)メーターボックスの周りに障害物(犬等)がありますと、検針業務の妨げになりますので、ものを置かないようご協力お願いします。
水道に関する届出
次のようなときは、印鑑をご持参の上、建設課へ届け出てください。
- 転入や転居により新しく水道を使用されるとき
- 転出や引越しにより水道の使用を中止されるとき
- 現在、中止(閉栓)している水道を使用されるとき
- 使用者の名義が変わるとき
- 新規に水道を引かれるときや撤去されるとき
給水分担金について
上北山村簡易水道事業では、水道を新しくご利用される場合に申込及び 下記のとおり給水分担金を頂いております。
口径 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
13ミリメートル | 50,000円 | 左記分担金のうち、工事費及び道路等復旧費は実費とする |
20ミリメートル | 60,000円 | 左記分担金のうち、工事費及び道路等復旧費は実費とする |
25ミリメートル | 70,000円 | 左記分担金のうち、工事費及び道路等復旧費は実費とする |
30ミリメートル | 80,000円 | 左記分担金のうち、工事費及び道路等復旧費は実費とする |
30ミリメートル以上 | 100,000円 | 左記分担金のうち、工事費及び道路等復旧費は実費とする |
再加入分担金は上記の1/2とする
備考:給水装置等がある場合に限る
水道料金の適格請求書の交付について
令和5年10月1日以降の水道使用料の適格請求書を必要とされる事業者の方には「水道使用料金通知書」を交付しますので、下記までお問い合わせ下さい。
なお、現在自主納付にて水道料金をお支払いいただいている事業者の方は、納付書が適格請求書に対応しておりますので、大切に保管をお願い致します。
問い合わせ先
建設課 水道係 電話番号:07468-2-0003
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-2-0003
ファックス:07468-3-0265
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更新日:2024年07月27日