知的障害について

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更新日:2024年01月25日

療育手帳

知的障害のあるかたが様々な援助を受けるためには、まず療育手帳の交付を受けることが必要です。
障害の程度は、知能の発達・社会性・日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判断しA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。
判定は、18歳未満のかたは児童相談所、18歳以上のかたは知的障害者更生相談所において行われます。判定は予約制になっています。
また、療育手帳の交付申請には、本人の写真(縦4センチ・横3センチ、上半身、3カ月以内に撮影したもの)の添付が必要です。

療育手帳取得のための判定機関

高田こども家庭相談センター (18才以下)0745-22-6079
奈良県知的障害者更正相談所 (18才以上) 07443-2-0210

リンクぷらすのご案内

奈良県自立支援協議会(療育部会)において、発達障害等、支援を必要とする障害のある人の生活の質の向上及び豊かな生活の実現に向け、サポートブック「リンクぷらす」を作成いたしました。
「りんくぷらす」とは、障害のある人や家族の現状、成長過程を関係者で共有、活用することにより、本人を中心とした総合的な支援ネットワークによる支援が可能となるように作成したツールですので、是非ご活用ください。「リンクぷらす」のダウンロードは下記ファイルから

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合381番地
電話番号:07468-3-0380
ファックス:07468-2-0209
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