介護保険のしくみ

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更新日:2024年09月18日

介護保険制度のしくみ

介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できる制度です。

介護保険制度のしくみ

介護保険の加入者

加入者(被保険者)は、年齢によって2つに分けられます。

第1号被保険者(65歳以上の人)

サービスを利用できる人
原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用できます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

サービスを利用できる人
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用できます。

特定疾病

  • がん
    医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合381番地
電話番号:07468-3-0380
ファックス:07468-2-0209
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