• 地域おこし協力隊

診療所の予定

保険について

第三者行為について

交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国保で医療機関にかかることができます。
本来、加害者が支払うべきところを国保が一時的に立て替え、あとで加害者等に請求します。必ず国保に連絡し、届け出てください。
必要書類は下記URL(奈良県国民健康保険団体連合会ホームページ)からダウンロードしてください。
http://www.kokuhoren-nara.jp/kokuho/daisansya.html


第三者行為とは

・交通事故
・暴力行為を受けた
・他人の飼い犬に噛まれた など


保険証が使えないとき

・示談を済ませてしまったとき
・勤務中や通勤途中での事故(労災対象)
・不法行為(飲酒運転や無免許運転)


第三者行為啓発チラシ (PDF)

特定健康診査・特定保健指導について

日本人の生活習慣の変化等により、近年、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群が増加しており、それを原因とする死亡は、全体の約3分の1にものぼると推計されています。
平成20 年4 月から始まった、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導を積極的に利用し、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けましょう。


特定健康診査・特定保健指導について
その他の検診


第3期上北山村特定健康診査等実施計画の策定(2018年度~2013年度)について

上北山村では第3期特定健康診査等実施計画を策定しました。


1 計画概要

(1) 策定趣旨

特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針に基づき策定した、第2期特定健康診査等実施計画の終了に伴い、引き続き生活習慣病対策の充実を図り、さらに促進していきます。

(2) 計画期間

2018年度から2023年度までの6年間とします。

(3) 成果目標

2023年度において、2008年度(平成20年度)と比較してメタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率を25%以上減少とします。

(4) 実施方法

○特定健康診査

・集団健診:「ワースリビングかみきた」において、2日間実施します。

・個別健診:市町村と医師会が締結する特定健康診査等委託契約(集合契約)において、委託医療機関で実施します。

〇特定保健指導

特定健康診査の結果に基づき、直営により電話もしくは保健センターにおいて実施します。初回面接は7月から随時実施し、一部の対象者を除いて3ヶ月後に評価を行います。

(5) 今後の取組

生活習慣病の早期発見、重症化予防を確実に行い、医療費削減に向けて取組を強化し、平成29年度に策定された奈良県糖尿病性腎症重症化予防プログラムの着実な実行も進めていきます。


2 計画本文

第3期上北山村特定健康診査等実施計画(PDF)

上北山村国民健康保険保健事業実施計画の策定(2018年度~2023年度)について

上北山村では国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)を策定しました。


1 計画概要

(1) 策定目的

上北山村国民健康保険加入者の皆様の健康保持・増進のため、健康・医療情報を活用して健康課題を把握し、効率的で効果的保健事業を積極的に推進していきます。

(2) 計画期間

2018年度から2023年度までの6年間とします。

(3) 成果目標

データ分析により、外来診療では高血圧症、脂質異常症、入院診療では精神疾患、がん、筋・骨格に係る受診率が高いことが分かりました。

これらの疾患は生活習慣に起因することが多いことから、早い段階で支援することにより発症や重症化の予防に努めて行きます。

(4) 今後の取組

具体的に下記事業の推進に取り組みます。

1.特定健診未受診者対策事業(重症化予防への取組)

2.特定保健指導事業

3.運動習慣動機づけのための健康教室(肥満・高血圧症・女性の糖尿病対策)

4.糖尿病重症化予防事業

5.要医療域の方への受診勧奨事業(重症化予防への取組)

6.がん検診等の受診勧奨事業(環境整備の取組)


2 計画本文

上北山村国民健康保険保健事業実施計画書(PDF)

福祉医療制度

医療制度の一部負担金の一部分を助成することにより、心身の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的として次の事業を行っています。
(生活保護を受給されている場合は対象となりません。)


乳幼児及び子ども医療費助成事業

対象者:村内に居住する0歳~中学校卒業までの乳幼児及び子どもで乳幼児及び子どもを主として養育する者の所得が児童手当法施行令に定める所得の制限額を超えない方。


心身障害医療費助成事業

対象者:村内に居住する1歳以上75歳未満で身体障害者手帳1・2級、養育手帳A1?A2の所持者。なお、65歳以上で75歳未満の方は、後期高齢者医療制度に加入しない方に限る。
村内に居住する65歳以上75歳未満で身体障害者手帳1・2級、養育手帳Aの所持者
後期高齢者医療制度に加入しない方。
本人・配偶者、扶養義務者の所得が旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給の制限額を超えない方。


ひとり親家庭等医療費助成事業

対象者:村内に居住するひとり親家庭の親と18歳未満の児童で、児童扶養手当法施行令に定める所得判定基準により所得の制限を超えない方。


重度心身障害老人等医療費助成事業

対象者:村内に居住する65歳以上で身体障害者手帳1・2級、養育手帳Aの所持者で、後期高齢者医療制度に加入している方又は75歳以上で、母子医療費助成事業の対象となる方。
本人・配偶者、扶養義務者の所得が旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給の制限額を超えない方。


精神障害者医療費助成事業

対象者:村内に居住する方で、精神保健福祉手帳1・2級の所持者。


申請の仕方

新規の申請は随時受付しております。
健康保険証・印鑑は各制度に共通して申請の時必要となりますが、その他は制度ごとや世帯状況により必要な書類がことなりますので申請の前にまずお電話等でご相談ください。
更新申請は毎年、7月中に対象者の方にご案内を送付します。


ご相談はこちらへ 

保健福祉課
TEL:07468-30380

心身障害者の手続き

身体障害者手帳

身体に障害のあるかたが様々な援助を受けるためには、まず身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。 対象となる障害の種類は、(1)視覚、(2)聴覚、(3)平衡機能、(4)音声・言語・そしゃく機能、(5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹[たいかん]、脳原性)、(6)心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能の各障害でその程度により1級から6級に区分されます。 なお、身体障害者手帳の交付に関する診断は、指定医でないとできません。 また、身体障害者手帳の交付申請には、本人の写真(縦4センチ・横3センチ、上半身、1年以内に撮影したもの)の添付が必要です。

療育手帳

知的障害のあるかたが様々な援助を受けるためには、まず療育手帳の交付を受けることが必要です。
障害の程度は、知能の発達・社会性・日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判断しA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。
判定は、18歳未満のかたは児童相談所、18歳以上のかたは知的障害者更生相談所において行われます。判定は予約制になっています。
また、療育手帳の交付申請には、本人の写真(縦4センチ・横3センチ、上半身、3カ月以内に撮影したもの)の添付が必要です。

【お問い合わせ】

高田こども家庭相談センター (18才以下)0745-22-6079
知的障害者更正相談所 (18才以上) 07443-2-0210

身体障害者手帳をお持ちのかたには、補装具の交付や修理を、また、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかたには、日常生活用具の給付や貸与の制度があります。他にも、施設入所支援、居宅生活支援(ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホーム)等もおこなっています。これらの制度には障害の種別、等級、障害内容等により利用できない場合もありますので、詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。


精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神に障がいのある方が、いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。
認定されると奈良県精神保健福祉センターより手帳が交付されます。
対象者は、村内に居住し、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約がある人です。
障害等級は、1級~3級に区分されます。


■ 申請時に必要なもの

(1) 診断書による申請
  □ 交付申請書
  □ 精神障害者保健福祉手帳用診断書
    ※ 診断書作成日が初診日から6ヶ月を経過しているもの
    ※ 役場受理日より遡って3ヶ月の内に作成されたもの
  □ 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
  □ 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)
  □ 印鑑
  □ マイナンバーカードあるいは通知カードと身分証明証(顔写真付のもの)
☆診断書による新規・更新申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の新規・継続申請も同時に行えます。その際は、自立支援医療用の診断書が省略できます。

(2) 障害年金証書の写しによる申請(障害年金の等級が手帳の等級となります)
  □ 交付申請書
  □ 障害年金証書の写し
  □ 年金裁定通知書の写し
  □ 直近の年金振込(支払)通知書の写し
  □ 同意書
  □ 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
  □ 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)
  □ 印鑑
  □ マイナンバーカードあるいは通知カードと身分証明証(顔写真付のもの)

(3) 特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請(特別障害給付金の等級が手帳の等級となります)
  □ 交付申請書
  □ 特別障害者給付金受給資格者証の写し
                      □ 特別障害者給付金支給決定通知書の写し
  □ 直近の国庫金振込通知書(国庫送金通知書)の写し
  □ 同意書
  □ 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
  □ 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)
  □ 印鑑
  □ マイナンバーカードあるいは通知カードと身分証明証(顔写真付のもの)

更新申請の場合の注意点

※手帳の更新は、申請から交付まで数ヵ月かかる場合があります。申請は有効期限の3ヵ月前からできますので、早めに手続きをしてください。
※写真1枚(たて4cm×よこ3cm)について
手帳に写真の原本が貼布されている場合は、その手帳を使うことができるため写真の添付は不要です。
※交付申請書の「再交付の要否」の欄について
「再交付の要否」の欄のどちらかに必ず○印をつけてください。どちらにも○印がない場合は、「再交付否」とします。
・再交付要→新たに手帳を交付(再交付)します。
・再交付否→新たに手帳を交付(再交付)せず、手帳の更新欄を使います。

■注意点

手帳の有効期限は、2年です。
更新の手続きは、有効期限の3ヶ月前から受け付けできます。
氏名、住所が変わった場合は届出が必要です。
審査の結果、不承認になる場合もあります。
※申請窓口は、保健福祉課です。詳細は、お問い合わせ下さい

リンクぷらすのご案内

奈良県自立支援協議会(療育部会)において、発達障害等、支援を必要とする障害のある人の生活の質の向上及び豊かな生活の実現に向け、サポートブック「リンクぷらす」を作成いたしました。
「りんくぷらす」とは、障害のある人や家族の現状、成長過程を関係者で共有、活用することにより、本人を中心とした総合的な支援ネットワークによる支援が可能となるように作成したツールですので、是非ご活用ください。「リンクぷらす」のダウンロードはこちらから
リンクぷらす

【お問い合わせ】

上北山村役場 保健福祉課
〒63903702 奈良県吉野郡上北山村大字河合381
電話 07468-3-0380
FAX 07468-2-0209

高齢者の予防接種

高齢者の予防接種では、インフルエンザについては上限4,000円、高齢者肺炎球菌ワクチンについては上限6,000円の費用助成を行っています。

予防接種名 対象者
インフルエンザ 65歳以上の方
高齢者肺炎球菌 65歳以上の方

予防接種健康被害救済制度

新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

※請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、下部のお問い合わせ窓口にご相談ください。

よくある質問①

Q申請の対象となるのは、どんなことですか?

A接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。

よくある質問②

Q接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。
これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか?

A一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。
(ただし申請を拒むものではありません。)

  • 1.申請先

    健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付しています。
    ※郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします(必要に応じて連絡することがあります)。

    上北山村の提出先  保健福祉課(〒639-3701 吉野郡上北山村河合381 TEL: 07468-3-0380)にお持ちいただくか郵送してください。提出される際には事前に保健福祉課にご連絡をお願いいたします。

  • 2.給付の種類と給付額

    【注意事項】
    ・事例により、表の給付額と異なる場合があります。
    ・下記の金額は、令和4年5月現在の金額です。

    種類 内容 給付額
    医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る(保険適用外のものは対象外)
    医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費 (保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。) 通院3日未満(月額)35,800 円
    通院3日以上(月額)37,800 円
    入院8日未満(月額)35,800 円
    入院8日以上(月額)37,800 円
    同一月入通院(月額)37,800 円
    障害児養育年金 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある 18 歳未満の者を養育する者に支給 1級 (年額)1,617,600 円
    2級 (年額)1,293,600 円
    (条件により介護加算あり)
    障害年金 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある 18 歳以上の者に支給 1級 (年額)5,175,600 円
    2級 (年額)4,138,800 円
    3級 (年額)3,104,400 円
    (条件により介護加算あり)
    介護加算 施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算 1級 (年額) 846,200 円
    2級 (年額) 564,200 円
    死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 45,300,000 円
    (障害年金の受給期間により額の調整あり)
    葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 212,000 円
  • 3.請求の必要書類先

    医療費・医療手当 及び 死亡一時金・葬祭料の必要書類について説明しています。
    障害児養育年金等については、下部お問い合わせ窓口にお問い合わせください。

    【注意事項】
    ・後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
    ・提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。
    ・国の認定結果を通知するまで、数か月から 1 年以上の期間を要します。

    ■医療費・医療手当請求の必要書類

      必要な書類 説明等
    1 医療費医療手当請求書
    ( 別紙1 )
    請求される方が記入してください。
    ① 欄、⑱欄:記入不要です。
    ⑬欄:医療機関が 2 カ所以上あるときは、それら全てを記入してください。
    ⑭欄:、同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。
    2 受診証明書
    ( 別紙2-(2) )
    受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。
    ⑤欄:この請求に係る疾病以外の疾病の診療日は含めない。
    ⑥欄:、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。
    3 領収書等 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等
    4 接種済証等の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し
    5 診療録(カルテのコピー)(※) 受診された医療機関に作成を依頼してください。
    疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)
      市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。

    (※)新型コロナワクチン接種後 4 時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め 7 日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した 様式 5-1-1 に替えることができます。

    ■死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

      必要な書類 説明等
    1 死亡一時金請求書
    ( 別紙6 )
    請求される方が記入してください。
    請求できる方の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限ります。同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
    ①欄・㉑欄:記入不要です。
    2 葬祭料請求書
    ( 別紙7 )
    請求される方が記入してください。
    ①欄・⑲欄:記入不要です。
    3 死亡診断書、死体検案書等の写し -
    4 埋火葬許可証等の写し 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
    5 接種済証等の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し
    6 診療録(カルテのコピー)等 受診した医療機関に請求してください。
    予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)
    7 住民票の写し (死亡一時金の場合)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類(◆)
    8 戸籍謄(抄)本、保険証等の写し 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等)
      市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。

    (◆)
    (1)死亡者と請求者が同一世帯の場合請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
    (2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合
    ① 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
    ② 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。
    ・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し 等)
    ・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)
    ・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)

  • 4.申請から認定・支給までの流れ

    申請から認定・支給までの流れ

    ①請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。
    ②市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、因果関係が確認されたものは、県を通じて厚生労働省へ進達をします。
    ③④厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2 に諮問し、答申を受けます。
    ⑤厚生労働省は県を通じて本市に、認定または否認に関する通知をします。
    ⑥その後、給付が認められた事例に対して給付※3 が行われます。

    ※1 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用
    ※2 予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会
    ※3 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4 か月~1 年程度の期間を要します。

  • 5.参考

    予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

    ○予防接種法 (昭和 23 年法律第 68 号)の関係条文第 6 条
    都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。

    第 15 条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第 13 条に定めるところにより、給付を行う。
    2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和 23 年法律第 120 号)第 8 条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

    ○予防接種法施行令 (昭和 23 年政令第 197 号) 第 9 条 法第 15 条第 2 項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

    新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html

  • 6.お問い合わせ窓口

    上北山村 保健福祉課
    〒639-3701 吉野郡上北山村河合381
    TEL:07468-3-0380